【コンサルティング】新型コロナウイルス関連の助成金のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例対象が拡大されています
【雇用調整助成金とは】
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
【特例の対象となる事業主】
・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
【新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは】
以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
(経済上の理由例)
・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、事業活動が縮小した場合。
・労働者が感染症を発症していないが、行政の要請を受けて事業所を閉鎖し、事業活動が縮小した場合。
・小学校の休校により、大半の労働者が長期的に休暇を取得することにより、生産体制の維持等が困難になり営業を中止した場合。
----『雇用調整助成金』についてのお問い合わせ----
株式会社Gサポート
TEL082-504-0303