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【Gサポート日記】2020年 個人情報保護法の改正動向

 個人情報保護法は、3年ごとに見直しを行うこととされており、来年2020年が前回改正から3年目に当たります。現在、制度改正大綱(骨子)が発表されており、改正に向けた動きが確認できます。現在はまだまだ検討中の段階ですが、もしもこのままの方向で改正された場合、事業者として対応が必要と思われるものは以下のとおりです。

1.保有個人データに関する公表事項の充実

 個人情報の取扱体制や講じている措置の内容、保有個人データの処理の方法等の本人に説明すべき事項を、法に基づく公表事項(政令事項)として追加されます。どのような事項を公表しなければならなくなるのかが気になります。

2.漏えい等報告及び本人通知の義務化

 一定数以上の個人データ漏えい等、一定の類型に該当する場合、速やかに個人情報保護委員会への報告と本人への通知を行うことが義務付けられます。この一定数が何件なのか、一定の類型がどのようなものかとても気になります。

3.利用の停止、消去、第三者提供の停止の請求に係る要件の緩和

 本人より、保有個人データの利用停止等の請求、第三者提供の停止の請求をできる要件が緩和されます。社内外に対し、現行法に沿って本人からの請求を受け付ける要件を限定的に規定されている場合は、見直しが必要となります。

4.開示のデジタル化の推進

 本人から個人情報の開示等の求めを行う場合、電磁的記録の提供を含めその開示方法を本人が指定できるようにする方向が出されています。社内外に対し開示方法を限定的に規定されている場合は、見直しが必要となるでしょう。

5.開示等の対象となる保有個人データの範囲の拡大

 現行法では、6か月間以内で消去される短期保存の保有個人データは、開示等の対象から外されていましたが、改正法ではその保有個人データが開示対象となります。

 こちらも社内外に対し、開示等の対象となる保有個人データを限定して示されている場合、見直しが必要となります。

6.ペナルティのあり方

 現行の法定刑について、法人処罰規定に係る重科の導入を含め、必要に応じた見直しを行うとのことです。現行法での罰則は比較的軽いですが、どの程度に強化されるかが気になります。

 個人情報保護法は、ほぼ全ての事業者が対象となる法律です。現在公表されている資料を見る限り、次回の見直しでより厳しくなる方向で間違いないと思います。法律改正への対応は盲点となりやすいポイントです。今後も動向を注視していきましょう。

(添嶋真人)

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