【アウトソーシング】社会保険料金の変更について
- Jouji Takarabe
- 2016年10月17日
- 読了時間: 2分
Gサポートでは、お客様の給与計算を受託しております。
その中でも、今回は社会保険料金の変更について取り上げてみたいと思います。
突然ですが、今月から「社会保険料が変わった」と思ったことはありませんか。
基本的に社会保険料額が変わるパターンはいくつかあります。
そのなかの一つに「算定」の変更パターンがあります。
毎月の給与から控除される社会保険料は次の式で決まります。
社会保険料=①標準報酬月額×②社会保険料率 です。
この標準報酬月額ですが、給与の額を参考に決めるものですが、原則毎年1年に1回大きな差が生じないように標準報酬月額を必ず見直します。これを定時決定といいます。
定時決定は、毎年7月1日に在籍している被保険者について4月、5月、6月に支払った額の平均をとって、その年の9月分以降の保険料を見直すことになります。
ここで言う4月、5月、6月の給与とは、4月分、5月分、6月分の給与ではなく、4月、5月、6月に支払った給与額を言いますので注意してください。
上記の要領で、3ヶ月間の平均給与額を使って算出した標準報酬月額が今までの標準報酬月額から上下した場合は、9月から翌年の8月までの保険料を新標準報酬月額で計算します。
ではこの9月というのはいつのことを言うのでしょうか?
ここでいう「9月から変更」というのは、9月分の社会保険料から変更という意味になります。
つまり、9月分の保険料を何月に支払う給与から控除しているかによっていつから変更するかが変わってきます。
基本的には、「翌月控除」の会社がほとんどだと思いますので、10月に支給する給与から社会保険料を変更すれば結構ですが、「当月控除」を行っている場合には、9月に支給する給与から控除することになります。
9月に支払う給与から変更すれば良いのか?それとも9月分の給与として10月に支給する給与から変更すれば良いのか 迷うところですが、原則は10月に支払う給与からとなります。
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